プラント排水、工場排水、生活排水、海域・河川などを対象とし、環境基本法や水質汚濁防止法などの各種法令に基づいた水質調査・分析を行います。
該当しませんか? 排出水の自主測定
各プラントや工場は、その排出水量に応じて排出水の汚染状況を県に報告することが定められています(昭和57年12月)。環境保全への企業努力がクローズアップされる昨今、まずその手始めとして定期的な測定を実施してみませんか。
業種ごとの報告回数
排出水量 | 回数 |
---|---|
1,000m3/日以上 | 毎月1回以上 |
1,000m3/日未満〜500m3日以上 | 年8回以上 |
500m3/日未満〜100m3/日以上 | 年6回以上 |
100m3/日未満〜50m3/日以上 | 年4回以上 |
50m3/日未満 | 年2回以上 |
有害物質を排出する恐れのあるもの | 毎月1回以上 |
※上乗せ排水基準が30m3/日以上に適用されている事業所に関しては 50m3/日を30m3/日に置き換える
※でん粉工場においては、操業期の10月・11月および曝気処理水を放流する間は毎月報告
※焼酎工場においては、最盛期の1月・2月に必ず報告
業種ごとの分析項目
業種 | 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目 | ||||||||||||
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pH | BOD または COD | SS | 大腸菌 群数 | カドミウム | シアン | 有機 リン | 鉛 | 六価 クロム | 砒素 | 総水銀 |
硝酸亜硝酸等 | 窒素 | 燐 | ||
食料品製造業・畜産業・と畜業・し尿処理施設・洗濯業など有機質系排水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セメント製品製造業・生コンクリート製造業・砕石業・砂利採取業・水道施設など | ○ | ○ | |||||||||||||
木材製品処理業・医薬品製造業・ガス供給業・メッキ業・写真現像業・下水道終末処理施設など有害物質を排出する恐れがある業種 | 50m3/日以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50m3/日未満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上乗せ排水基準が30m3/日以上に適用されている事業所に関しては 50m3/日を30m3/日に置き換える
※操業内容などから検査が必要と思われる項目については、上記に挙げた項目以外でも分析することとする。同様に、操業状態から判断し、明らかに測定の必要のないものについては省略してもよいが、その場合においても年1回程度は全項目実施することが望ましい
おもな水質検査の対象
- 工場・研究所・病院等の排水・超純水・各種用水
- 浄水場・下水処理場
- ごみ処理場・し尿処理場
- 河川・湖沼・ダム・海・雨水・地下水
調査事例
- 河川・湖沼・海洋の水質分析
- 工場排水・浄化槽排水・工程水などの排水基準・環境基準に基づく水質分析(重金属・VOC・農薬)
- 超純水中の微粒子・生菌・金属分析
- ダイオキシン類の測定
- レジオネラ属菌・大腸菌などの検査
- 工事にともなう海洋汚染調査
関連基準値一覧
- 排水基準(生活環境項目)
- 排水基準(有害物質)
- 水質汚濁に係る環境基準(生活環境の保全に関する環境基準)
- 水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)
- 要監視項目(環境水)
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準
- 下水道法関連(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
- 水底土砂に係る判定基準
- 水底土砂(底質調査方法)
- 底質調査(含有量試験)