事業所・工場に設置されているばい煙発生施設から排出される排ガスなどを対象とし、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法などの各種法令に基づいた大気調査・測定を行います。
該当しませんか? 排出ガスの自主測定
ばい煙発生施設において、発生するばい煙を大気中に排出する場合は、ばい煙量またはばい煙濃度を県に報告することが定められています。
ばい煙発生施設とは
- ボイラ
- 冷温水発生器
- 骨材乾燥炉
- 焼却施設
- ディーゼル機関など
測定頻度
測定物質 | 施設・区別 | 測定時期 |
---|---|---|
ばいじんの濃度 | 排出ガス量4万m2/h以上 | 2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量 4万m2/h未満 |
年2回以上 | |
有毒物質の濃度 (塩化水素、窒素酸化物など) |
排出ガス量 4万m2/h以上 |
2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量 4万m2/h未満 |
年2回以上 | |
硫黄酸化物の排出量 | 硫黄酸化物の排出量 10Nm2/h以上 |
2ヵ月を超えない 作業期間ごとに1回以上 |
調査事例
- 廃棄物処理施設などの法令義務に基づくばい煙・ダイオキシン類の測定
- 一般環境大気中のダイオキシン類・大気汚染物質などの測定
- 集塵機・ガス洗浄装置などの性能検査
- 各種プラントにおける性能検査および評価
- 揮発性有機化合物(VOC)測定
- 排出ガス中の重金属類分析
関連基準値一覧
- 大気汚染防止法